大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)2204 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡部勇二の上告趣意第一点は、違憲(三一条、、二九条一項違反) をい

うが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて(公社または指定小売人でない

者が、反復継続してする意図のもとに、製造たばこを他に販売する行為は、たばこ

専売法二九条二項に違反するものであることは、当裁判所の判例とするところであ

つて、―昭和三三年(あ)第一二六五号同三五年六月二三日第一小法廷判決、刑集

一四巻八号一〇八〇頁、昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一小法

廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照―右判例は、いまなお、これを変更するの

要をみない。)、上告適法の理由に当らない。

同第二点は、単なる法令違反を前提として違憲(二九条一項違反)を主張するも

のである。しかし、公社が製造し、指定小売人から売渡された製造たばこであつて

も、没収することができるのであることは当裁判所の判例の示すところである(昭

和二九年(あ)第二六五七号同三一年一二月二八日第二小法廷判決、刑集一〇巻一

二号一八一一頁、昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一小法廷判決、

刑集一六巻九号一三二七頁参照)から、所論はその前提を欠き、上告適法の理由に

当らない。

同第三点は、量刑不当の主張であり、上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年九月九日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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